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社会保険の相談センターのブログの更新のお知らせです。
2024年9月12日 社会保険の相談センター
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プレスリリース提供元:ValuePress!

社会保険の相談センターのブログの更新のお知らせです。今回は業務内容を詳しく追記して掲載をしましたので、ぜひご覧ください。

健康保険と厚生年金の住所変更・氏名変更について

 事業所が協会けんぽに加入していう場合、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば、健康保険と厚生年金保険の氏名と住所変更をする手続きをする必要はありません。
自動的に手続きが行われ新しい健康保険証が事業主あてに送られてくるので、
古い保険証は従業員から回収して日本年金機構に返却しましょう。
マイナンバーと基礎年金番号が紐づけられているかは、ねんきんネットや
年金事務所で確認できます。マイナバーと紐づけていないときは、被保険者氏名変更(訂正)届とまたは被保険者住所変更を年金事務所に届け出て、氏名変更と住所変更の手続きが必要になります。
 
たくさんの手続きがあります、ご興味がある方は
当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。
 
ちなみに開業社会保険労務士ですが、
社労士として春日部支部というとろに所属しています。
 
 
雇用保険の氏名変更と住所変更について
 
 雇用保険はマイナンバー制度の導入により運用が、変わり氏名変更の単独での手続きは不要になりました。雇用保険では被保険者の住所を管理していないので、住所変更の手続きは必要ありません。
資格喪失届、転勤届、育児休業給付の申請時などで手続きと同時に氏名変更を行てください。
 
たくさんの手続きがあります、ご興味がある方は
当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。
 
ちなみに開業社会保険労務士ですが、
社労士として春日部支部というとろに所属しています。
 
会社が社会保険をやめるとき

 社会保険から脱退するときの手続き
 会社が解散したり、休眠をしたりすることで事業が存続できないときは、
事実が発生してから5日以内に年金事務所、健康保険組合に適用事業所全喪届を届出る必要があります。届け出て社会保険を脱退することになります。また、被保険者資格喪失届も必要となります。
 任意適用事業所の場合は任意適用取消申請書を提出する必要があります。

たくさんの手続きがあります、ご興味がある方は
当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。
 
ちなみに開業社会保険労務士ですが、
社労士として春日部支部というとろに所属しています。
 
 
労働保険から脱退するときの手続き

 事業を廃止・休止したり、雇用保険の被保険者がいなくなった場合は、雇用保険の適用事業所を廃止する手続きが必要になります。事業所を廃止した日の翌日から10日以内に、管轄のハローワークに雇用保険事業所廃止届の提出が必要です。被保険者である従業員がいる場合は雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書の提出を行います。
 労働保険は、保険年度単位で概算保険料を事前に納付しているため、事業を廃止した日の翌日から50日以内に確定保険料申告書と労働保険料還付請求書を管轄の労働基準監督署に提出して、
 前払いしている概算保険料を清算を行います。
 
たくさんの手続きがあります、ご興味がある方は
当事務所にご連絡よろしくお願い申し上げます。
 
ちなみに開業社会保険労務士ですが、
社労士として春日部支部というとろに所属しています。
 
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社会保険の相談センター
社会保険労務士
榎本 啓太
〒349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1964-89
電話 050-5369-1096
mail:syahonosoudan@syahonosoudan.com
HP:http://www.syahonosoudan.com/
ブログアドレス https://syahonosoudan.seesaa.net


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